「会社へどういった通知がいくのですか?」 → 差押命令正本を送られます。 「会社は対応する義務は有るのですか?」 → 第三債務者として対応する法的義務が生じます。 これを怠ったことによる損失は第三債務者が負担します。 「そもそも会社は関係ないのでは?」 → 本来は関係がありません。そのようなところを差押えることができるから強制執行手続なのです。 「その為の事務系費は裁判所が払ってくれるのでしょうか?」 → 事務経費が何を指すかは不明ですが、この手続に要した費用を 裁判所が負担することはありません。
なるほど:2
そうだね:1
会社(第三債務者)には裁判所から債権差押え通知が届きますので、それに従うことになります。 (たぶん本人は総務か経理から呼び出されます。自主的に払うなど、話し合いで解決し、取り下げてもらいなさいと言われるケースもあります) ※第三債務者なので、関係無いというわけじゃありません。(法的に支払い義務あり) ※従わない場合は、債権者(養育費の受取人)が取立て訴訟を起こすことになります。 (お金がかかるので本人訴訟の方が良い) それでも従わなければ、会社の資産を差押えされますから、通常は取立て訴訟の前に払いますけどね。 ※養育費の場合は今までの未払い分と将来分(支払い期日未到来分)を一度の手続きで差押えできます。 事務経費とは??(何のことかよく解りませんが) こちらが銀行口座を指定した場合は、会社が振り込み手数料を差し引いて振込むことが可能です。 供託の場合は法務局の手続きの用紙をいっぱい書くことになるので通常は債権者の指定する口座へ毎月振り込みます。 裁判所への強制執行にかかる印紙代と切手代は債権者(養育費受取人)が払いますが、債権目録に記載できるので、不払い養育費と一緒に請求することになります。(遅延損害金も上乗せ可能) 詳しくは裁判所ホームページをご覧ください。
なるほど:1
>給与差し押さえって、会社へどういった通知がいくのですか? 債権差押命令。それに添付される当事者目録には債権者、債務者の名前等が記されている。そして当然に第三債務者はその会社が指定されている。差押債権目録には債務者が第三債務者に有する権利(給与や賞与の請求権)が記されている >会社は対応する義務は有るのですか? 裁判所が第三債務者に対して発布した命令です。義務がないわけがない >よく養育費の不払いで差し押さえって、聞きますが、そもそも会社は関係ないのでは? 会社は何も損はしない。債務者に支払う給与のうち、差押された額を債権者に支払うだけ。会社が関係ないという発想出来るあなたが不思議。それを言いだしたら、社会保険や税金なども「会社は関係ない」となる。 >その為の事務系費は裁判所が払ってくれる 事務経費とは何ですか?
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