解決済み
弁護士資格と税理士資格について質問です。 弁護士資格があれば税理士業務も出来ると知りました。 しかし、弁護士になるための司法試験には 簿記や会計の科目が見当たりません。かたや、税理士は簿記論などの科目を合格しています。 簿記や会計を受験しないで 税理士業務を行っても 問題にはならないのでしょうか?
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弁護士は、弁護士法3条において 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、(中略)その他一般の法律事務を行うことを職務とする。 と定められています。 税理士業務は、ここにいう「その他一般の法律事務」に当たるものと解されているのでできるものとされています。 また、「弁護士だけど税理士の業務もするよ!」というよりも、税務関連の不服申し立てなどをするときに税理士という看板がないと面倒だということで税理士として登録したり国税局に届け出る人のほうが多いようです。確定申告の代理をするというようなザ・税理士という勤務はあまりされていないようです。 司法試験予備試験の租税法は、受験生の不人気トップを争うような科目です。司法試験で税法選択だから税理士ができる!というロジックは暴論な気がします。
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司法試験・予備試験には選択科目に租税法が存在します。 模擬講義 https://youtu.be/umGK-01Mzk8
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