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土地家屋調査士の書式(建物)についての質問です。 (例)

土地家屋調査士の書式(建物)についての質問です。 (例)主である建物が23番2、付属建物が23番1の土地に存在している家屋番号23番2の建物について、主である建物が滅失し付属建物を主である建物に変更する、建物表題部変更登記を申請する場合。 所在は所在は23番地1に変更しますが、家屋番号について某予備校の答練では、申請書の家屋番号は23番2を記入し、図面の家屋番号は空白になっています。いまいちピンとこないのですが、このような記載方法で減点は無いでしょうか? よろしくお願いします。

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75閲覧

tor********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    減点はないと考える。 家屋番号の付番は登記官の専権事項 所在が変わるので家屋番号も変わると思われるが、変える変えないは登記官の胸内三寸。 試験的には23番1と記載するのが無難。

    なるほど:1

    nak********さん

  • 建物図面の家屋番号が抜けているだけだと思われます。 家屋番号が変更する可能性を踏まえ、建物図面の家屋番号欄は敢えて空白としたのかも知れないが、本試験であれば減点の可能性もある。

    なるほど:1

    sho_kaisekiさん

  • 主たる建物の番号引き継いでるだけで、地番違うのだから滅失した旧建物と間違い様ないのでそれで良いです。

    なるほど:1

    sey********さん

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