資格でなく受講ですね ロボットで溶接する場合は,操作する作業者は安全に関する特別教育を受講することが義務付けられている。 これは労働安全衛生法59条の規定により,ロボットの操作および点検中の労働災害を防止するため,事業者は当該労働者にこの教育を行うことが義務付けられている。 https://www-it.jwes.or.jp/qa/details.jsp?pg_no=0070090160
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