それで検察は最高裁へ上告しましたが、二審判決を支持するとして棄却されてましたね。 1990年代頃なのかな…日本国内でアートメイクが売り込みを始めた頃なら 「アートメイク≠タトゥー」 はアートメイク業者側の主張でしたよ。 曰く 「タトゥー=893」だけど 「アートメイク≠タトゥー」なので 「アートメイク≠893」 …みたいな感じの、解った様な解らない様な理屈を必死に唱えてました。 曰く、施術方法が全く誓うので全くの別物…みたいな? 発想としては、例えば 「俺のはポルシェだぞ!? “自動車”なんて気安く言うンじゃねェ!!」 みたいな感覚だったりしてね… 「タトゥー・入れ墨」と言ったら、今尚社会的にも忌避感は強いのではないかしら。 それが30年前とかなら尚更でしょう。 其処と切り離す事で…アートメイク業者は目先を逸らせる事で煙に巻こうとしたのね。 でも実際には「アートメイク」も「タトゥー」の一用途でしかありません。 で…無自覚に行ない後悔する人も続出。 「騙された!」的な感情も強くなったのかもね。 訴訟沙汰多数で、逮捕者まで出いたのではなかったかしら。 誤って眼球を突き刺してしまい、失明か何かという事例もあったのでは無かったかな… 流石に其処までだと、泣き寝入りも出来ませんよね。 そして、そんな状況を見兼ねた厚労省は通達を出します。 多分ですが…タトゥー・彫師が医師法違反だとする指摘だけなら、半世紀やそこいら昔からはあったのではないかしらね。 でも実際にタトゥー・彫師を医師法違反だとして逮捕した事例の法的根拠は、2001年の行政通達みたいですよ。 ただ…逮捕まではしても、何れの案件も不起訴。 彫師が医師法違反容疑で起訴された事例は、現在に至るも皆無らしい話。 2020年に該当しないとの判決で結審した件も、原告は摘発された側…所謂「タトゥー」の所謂「彫師」の方。 タイミング的には大阪市の入れ墨狩りの話題が下火になった位の頃だったので、何かしらの関わりもあるのかな…なんて事も考えてしまいましたが、裁判を始めてからも何年か跨ぎで闘ってました。 その間…多くは無かったのかも知れませんが、マスコミでも何度かは取り上げられてましたね。 ここで不思議だと思うのは、法的根拠とされた通達の経緯からするとモロに関係者…関係業界に対して意見を求める事が無かった点。 ィャ…勿論、コメントする必要まではありませんけどね。 でも道義的に考えたら…少なくともマスコミ的になら、参考意見位は取りに行きそうなモノって気もします。 でも、一切言及される事もありませんでしたね。 まぁ…そりゃァ大口スポンサーですから、顔色を気にするのは当然かも知れません。 既に喉元は過ぎた話なのだし。 雉も鳴かずば撃たれまい…
一言で言えば、医行為(医師免許などが必要な行為)である要件を満たすか満たさないかの違いです。 詳しくは以下のページなどを参考にすると良いと思います。 https://spring-partners.com/topics/case/1920/ アートメイクもタトゥーもその行為の方法・行為の作用は共通していますが、主に行為時の実情や社会の受け止め方という部分でタトゥーは医行為であるとは言えないという判断です。 そしてタトゥーに関する国家資格の様なものは現段階で定められていないので、要らないということになります。ただ、タトゥー施術の際に重篤な感染症や後遺症を負ってしまう様なトラブルを避けるために、アメリカの様な何かしらのライセンス制度の様なものは出来る可能性はあります。
医師法違反のリスクを負っているから
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