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令和4年の行政書士試験記述式の採点をお願いします。 問44 B市を被告とし、重大な損害を生じるおそれがあるため、是正命令発出を求める訴訟。問45 Aが本件売買契約の履行を拒むことは信義則に反しないので、Aは履行を拒むことができる。 問46 Bの所有権に基づく妨害排除請求権に代位して、塀の排除及び損害賠償を請求することができる。 各問論点は合っていると思うんですが、必要な記述(義務付け、追認拒絶)がなかったり、余計な記述(損害賠償)があったりで点数の予想が難しいです。 当方の予想は問44 4点(被告適格)問45 12点(信義則、拒むことができる)問46 10点(排除と損害賠償が減点)です。 ちなみに記述抜きで154点でした。 皆様よろしくお願いします。
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44 訴訟名を書かなくてはいけないのでここは8点減点で 12点 45 ~相続してもというのや追認拒絶が入ってないとみて 14点位 46 損害賠償でかなり大きな減点になると思います 文面上、土地の明け私の為に塀の撤去などをしたいわけで 損害賠償をしたいわけではないからです。 6点位 厳しめにみるとこんな感じですかね 合格者数的な調整の為に択一平均点からみても やや甘く入る場合もありますし 厳しく見ていた方が精神的にもいいとは思います。
一応、例年通りと言われてるような採点方法に基づいてなんですが、 行政法は加点(部分点)が三箇所、 民法は1つは加点が二箇所、 もう一つは二箇所(時折三箇所) ほぼこれが完全な解答例だと思いますが、 44 (被告適格4点、8、8) B市を被告とし、重大な損害が生じるおそれがあるものとし、義務付けの訴えを起こすこと。 45(前半 8 点 後半12点) A(本人)がB(無権代理人)を相続した後に追認拒絶することは、信義則に反しないため認められる。 46(理由8点、12点) 賃貸借契約に基づく被担保債権を理由に、Bの所有権に基づく妨害排除請求(塀の撤去の請求)を代位行使できる。 ____________________________________ 問44 B市を被告とし、重大な損害を生じるおそれがあるため、是正命令発出を求める訴訟。 12点 問45 Aが本件売買契約の履行を拒むことは信義則に反しないので、Aは履行を拒むことができる。 12点 問46 Bの所有権に基づく妨害排除請求権に代位して、塀の排除及び損害賠償を請求することができる。 (あまり問題で「Aは、Cに対し、」なんてつくことはそんなありません。受験者に書かせます。なので、45字ギリギリ解答になることが予測つきます) 0〜4点(Bの所有権に基づく妨害排除請求権まで書いているのでギリギリ部分点はもらえるかもしれませんが) (解答の前半の文脈がおかしい、Bに代位するのであって権利に代位するわけではないので..)
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