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建築基準法、法別表第一の見方を教えてください! (い)欄の用途に供する階ってどう言う意味ですか、 例えば、二階建ての病院…

建築基準法、法別表第一の見方を教えてください! (い)欄の用途に供する階ってどう言う意味ですか、 例えば、二階建ての病院は耐火建築物にしなくていいって事ですか?3階部分だけ(い)欄の用途の場合は? 300㎡未満の病院は耐火建築物にしなくていい? 頭がパンクしそうです。 解説お願いします。。。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    (は)を読むと、病院で2階が300㎡以上でその部分に収容施設がある場合に限る。とあります。 なので2階建てでも耐火または準耐火とする場合がありますが、300㎡未満で平屋建てであればその必要がないということです。

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