解決済み
元々社会保険庁という厚生労働省の下部機関で公務員でしたが現在は特殊法人化して民間人です。
日本年金機構の役員及び職員の身分は公務員ではありませんが、刑法その他の罰則については、「みなし公務員」規定が適用されます。 また、役員には兼職禁止義務が、役職員には秘密保持義務(守秘義務)が課されます。 公務員ではないので、労働三権(団結権・団体交渉権・争議権)のすべてが認められます。 また、一般職員であれば、業務に支障がない限り、兼業が認められます。 さらに保険も公務員共済ではなく、一般企業の社会保険制度が適用されます。 ただし、法令に違反した場合には、公務員と同じ処分が下されます。
< 質問に関する求人 >
日本年金機構(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る