旅行業務取扱管理者についての質問です。旅行者が旅行開始後に契約を解除してサービを受領できなくなった際、または旅行業者が旅行開始後に契約の解除事項に基づいて解除して旅行者がサービスを受領できなくなった際、旅行者は取消し料などを払わないといけないと思います。天災地変が起きたとしても、旅行業者に取消し料などを請求する企業はどうなんですか?旅行者は旅行できないだけでなく、サービスを受けていない部分の額から取消し料を引かれた額しか払い戻しされないんですよね。
旅行開始前なら天災地変は取消し料が不要とありましたが。