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令和4年行政書士試験の記述問題ですが 問45は 夫婦共有財産ではないのでBは無権代理でありAの追認も得ていないので …

令和4年行政書士試験の記述問題ですが 問45は 夫婦共有財産ではないのでBは無権代理でありAの追認も得ていないので 拒絶できるとしたのですが、内容的にはもんだいないですよね?問46も最後の項目で塀の撤去を求めるというところを不当に占有しいることを理由にとしたのですが大幅減点になりますか? 一応ほかの人の意見が欲しいのですが

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    45.点数をつける人によりそうですが信義則を完全に重点にしているかどうかですかね。現実的には当然に追認拒絶できるという解答が妥当かとは思うんですが 46.「不当に占有しいることを理由」がちょっとわからなかったんですが、Bの所有権に基づきと代位行使が書けていたら半分から14点ぐらいは普通なら付くと思いますが! 問45の論評は色々出ていますが、 1. 代理権を授与したが、代理人がそれを示さず代理行為をしたとき ・相手が知り又は知り得たとき効果帰属 2. 表見代理(善意無過失、正当な理由のあるとき) ・本人が代理権授与表示にあたる行為(代理権は与えていないが)をしたとき ・代理権の範囲外 ・代理権消滅後の行為 見たらわかりますが無権代理の問題であって、1にも2にも該当しないことはこの問題文から見てわかることなのですが、その上で判例は、 「代理人が本人を相続して自己の代理行為を追認拒絶することは信義則に反し許されないが、本人が代理人を相続して代理行為の追認拒絶をすることは信義則に反しない」 と、なっているのでそのままですね。ただ作問者に対して夫婦に関する問題にしたことは疑念を抱かずにはいれないですが、そこまで誠実な対応を行政書士センターがするとは思えません

  • 試験センターは「信義則に反しないから」という回答を想定していると思われるので、仮に学問上、あなたの回答内容が間違いでないとしても得点にはなりません。間違いではないのに得点にはならないというのがこの記述式の難しさです。みんなそれで涙を呑んでいるのです。 今年は法令が難化しましたが一般知識が易化でトータルで相殺され、記述抜き平均点が去年とほぼ変わらないから(LECでは2点下がっただけ)去年と同じく鬼採点だと思います。 信義則と書いてない時点で今年も全体がバッサリ0点だと思います。44以外は部分点はつかないでしょうね。45と46は0点か20点かです(もらえても「拒むことができる」でわずか2点とかです)。 そうしないと合格者続出になってしまうので。

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  • 読んだ印象が、45問の解答にしろ、46問の解答にしろ、理解しているのだろうなということはわかるのですが、これでは得点になるのには、何か足りない感じになってしまっていますね。どちらの答えも、問題文をなぞっているだけで、問題の急所を突いていないんです。問題文からわかっていることを土台に、だから結論としてどうなんだ、が必要かと思います。ついでに、45問信義則なんか関係ありません。作問者も間違っているかもしれませんがね。これは、不動産売買は、夫婦が行う日常の行為ではないため、表見代理は成立しないとして拒否できる。と書けば済む話です。妻がせっかく死んでいるのだから作問者の気持ちを忖度して、相続を入れて解答を書け、というのが全予備校の見解ですけどもね、妻が死んだら信義則で、遠回しにしか物が言えなくなるというのは、まず訴状や民事訴訟228条4項の2段の推定の演習問題でも未だかつて見たことがありません。ちなみに、夫婦の関係を重視して書けば、相続は作問者の引っ掛けということになり、相続に重点を置けば、予備校の解答となり、作問者は問題に現実の裁判とはかけはなれた机上の作問、法律的お遊びをしたことになりますね。

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    なるほど:1

  • 試験センターの方で試験問題が公開されていて 見ましたが問題45はやや分かりにくい設問だったのかなと思います。 夫婦という設定にしてるのでそこが余計に混乱した受験生も多かったと 思います。 ただ、ここは問題をじっくりよんでいくと無権代理人と相続というのが 分かりますし、判例的なものでみると信義則というのを 書いていないと追認を拒絶できるだけでは部分点は つかない可能性があります。 問題46については 賃借権の登記もしていなくて土地を占有してる状態でもないので ここは、債権者代位権というのと妨害排除請求という ワードがないと同じく部分点は厳しくなってくると思います。 とはいえ記述式はブラックボックスですから 合格者数をどのくらい出すかで強弱で甘く入る場合もあります。

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