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公務員は不動産賃貸経営や企業経営はダメのようですが相続で引き継いだ不動産や会社も原理原則としてダメで相続の内容によっては…

公務員は不動産賃貸経営や企業経営はダメのようですが相続で引き継いだ不動産や会社も原理原則としてダメで相続の内容によっては懲戒免職になりますよね?

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    ●「人事院規則14‐8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」参照 第1項関係 3 「自ら営利企業を営むこと」(以下「自営」という。)とは、職員が自己の名義で商業、工業、金融業等を経営する場合をいう。なお、名義が他人であつても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合もこれに該当する。 4 前項の場合における次の各号に掲げる事業の経営が当該各号に定める場合に該当するときは、当該事業の経営を自営に当たるものとして取り扱うものとする。 (中略) 二 不動産又は駐車場の賃貸 次のいずれかに該当する場合 (1)不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合 イ 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。 ロ 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。 ハ 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。 ニ 賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものであること。 ホ 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること。 (2)駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合 イ 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。 ロ 駐車台数が10台以上であること。 (3)不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行つている場合には、これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)が年額500万円以上である場合 (攻略) この条件に達していなけば自営とならないとされています。簡単にまとめると。 ・5棟10室より小さい規模で行う ・家賃収入は年間500万円未満に抑える ・管理業務を自分で行わない であれば不動産経営はできると解釈されています。 会社については、株式会社にして100%株主(オーナー)になることはできると思われますが、役員にはなれないと解釈されます。

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