衛生工学衛生管理者の資格の取得は講習になります。 受講資格があります。 ・大学や高専で工学又は理学に関する課程を修めて卒業⇒5日間の講習 ・第1種衛生管理者免許(試験合格のみ)⇒4日間の講習 など。 衛生管理者は基本的には免許試験合格で、受験資格は学歴+実務経験となります。 衛生工学衛生管理者は、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、 ・坑内労働 ・多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 ・ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務 ・土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務 ・異常気圧下における業務 ・鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務 に常時30人以上の労働者を従事させる場合は、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理者免許を持つ人から選任する必要があります。 それ以外は第1種衛生管理者の資格と同じです。
なるほど:1
衛生管理者と衛生工学衛生管理者の違いについて触れたサイトがあったので、 参考にしてください。 https://www.eiseikanrisha-guide.net/blog/2018/07/17/542
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