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ウーバーイーツの配達員は従業員ではないと会社は言っているのだが、では何だと言うのでしょうか?

ウーバーイーツの配達員は従業員ではないと会社は言っているのだが、では何だと言うのでしょうか?

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回答(12件)

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    労基法で保護されるのは基本的に「雇用」された労働者なんですね。 ウーバーイーツの配達員はそれぞれが個人事業主で雇用ではなく「業務委託」(請負)という契約なんですね。 だから労基法で規定されている法定労働時間や最低賃金の適用を受けないのです。 雇用された労働者では法定労働時間(8時間)を超えて配達をさせれば残業代が必要になりますが請負だとそれが必要ありません。 ウーバーイーツ側が言っている従業員ではないというのが「雇用していない」ということを主張しているわけです。 雇用せずに労基法の適用を受けずに働かせることができるなら企業はどこでもそうします。 しかし「雇用」というのは実態が重視されます。 「雇用」の実態とは「使用者(会社)から時間束縛を受けて指揮命令下で仕事をすること」です。要はこの状態を満たしていればたとえ契約が業務委託(請負)でも法律的には「雇用」と判断されます。 雇用された労働者であれば労働組合の設立もそこからの使用者への団体交渉も申し入れ使用者(会社)はそれに応じる必要があるわけです。 配達員は労働者性(雇用)があるとして労働組合を設立しウーバーイーツ側に団体交渉を申し入れたわけです。 ところがウーバーイーツ側は配達員は業務委託で労基法上の労働者ではないという理由でその団体交渉に応じなかったんですよ。 そこで東京都労働委員会(労働問題の裁判所のようなところ)に救済を申し立てたわけです。その判断が11月25日の午前中に出ました。 都労委はウーバーイーツの配達員は労働者性があるとしてウーバーイーツ側に団体交渉に応じるように指導が入ったということです。 奇しくもAmazonの配達員も同じ訴えを起こしており世界的にブラックフライデーの初日に合わせて労働争議が行われています。25日に目黒のAmazon本社に向けて労働組合の目黒駅からデモ、Amazon本社受付での抗議活動をしていますがAmazon側はウーバーイーツと同様に団体交渉に応じないどころか要求書の受け取りも拒否しています。

    1人が参考になると回答しました

  • ひょっとして今話題のubereatsユニオンの関係者の人? 法律的な解釈で言うなら、個人事業主です。つまりuberjapanという大企業に、無数の一人社長法人が下請け企業として仕事をもらってるってことです。 なので関係性は、雇用主と労働者ではなく、、大口取引先とその下請け企業という関係性です。 例えば、トヨタという大企業は全ての部品を本社で製造しているのではなく、下請け企業と契約して部品を供給してもらうわけであり、その下請け企業の社長や従業員はトヨタの社員ではありません。 それと一緒です。

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  • ウーバーの主張としては、自分達は運びたい人と運んでもらいたい人マッチングさせる仲介業だということです。

  • 個人事業主です、ユーチューバーもそうですがプラットフォームを利用してる個人事業主なんですよ、だから雇用関係にありません

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