教えて!しごとの先生
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測量士補のテキストで「公共測量を実施する者は、基本測量および公共測量の測量標を、設置者の許可を得て使用することができる」…

測量士補のテキストで「公共測量を実施する者は、基本測量および公共測量の測量標を、設置者の許可を得て使用することができる」とありましたが、なぜ設置者の許可が必要なのですか?測量の成果物って公開されるべきものだと思うのですがいちいち許可を取るべき理由が分かりません。 宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • これは確かに測量する者を縛る決まりですが 同時に、測量標設置者に、当該測量に強制的に関与させる意味もあると思います 使用しようとする測量標について設置機関が審査したうえで承認を決めるので 使用承認が降りたなら、その測量標は使っても問題ないものだと認定されたと言えます

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  • 測量標の権利は設置者にあるのは当然でしょ。公開されてるのは成果であって、測量標そのものは現地にあるからです。

  • 公共測量は、基本測量又は公共測量の成果に基づいて実施しなければなりません。測量標・測量成果の使用には、次の手続が必要です。 基本測量によって設置された測量標及び測量成果を使用するときは、必ず事前に国土地理院の長の承認を得なければなりません。 公共測量によって設置された測量標及び測量成果を使用するときは、必ず事前に当該測量標設置機関の承認を得なければなりません。 この測量標・測量成果の使用承認申請を行っていただく趣旨は、次の事項を国土地理院又は当該測量標設置機関が検討するためです。 (1) 使用予定の測量成果が当該公共測量に適合しているかの可否 (2) 不適切な測量成果の使用防止 (3) 使用予定の測量標に関する故障の有無 (4) 同一測量標を同時期に複数の機関が使用する場合の調整 (5) 測量標の維持管理 https://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/public/tetuzuki/index_tetsuduki.html#4

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