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扶養内でアルバイトしている場合も所得税は引かれるのでしょうか? 今まで引かれたことがなかったので疑問です。

扶養内でアルバイトしている場合も所得税は引かれるのでしょうか? 今まで引かれたことがなかったので疑問です。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    扶養内というのは無いです。 親が子を扶養控除の対象にしてるだけで親だけの税金の恩恵です。 子には何の肩書も付かないし何の権利も無いです。 なので、扶養内という言葉を使っても、質問者が勝手に言ってるだけで何にも影響しません。 質問者の税金は質問者の勤務先の待遇などで決まります。 質問者が正社員なら、正社員として計算された所得税額。 日雇い労務者なら日雇いとして計算された所得税額。 その数字なら、日雇いとして88000円以下の3.063%ですね。 年103万円以下なら、確定申告で所得税は全額還付されます。 法律をきちんと守ってるまともな勤務先と言う事ですよ。 所得税が徴収されてないバイト先はブラックとは言わないがグレーです。 勘違いしない事です。

  • 引かれますよー 前年働いてないor100万越えてたら支払いの対象です 前年働いてなければ年末調整で戻ってきます 100万越えてたら戻ってきません

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  • その年分の扶養控除申告書の提出がなければ乙欄で源泉徴収されるので最低でも3.063%の所得税を引かれます。 扶養控除申告書の提出がないと年末調整も受けることができませんので、年末調整の時期まで提出しましょう。

    知恵袋ユーザーさん

  • 年間103万円以内でバイトしてる、と言う意味でしょうか。 恐らくは最終的に還付手続きして戻ってくる、になると思います。

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