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不動産の売買をする場合って宅建士が必要ですか? 個人ではなく仕事として土地や建物の売買を行う場合って宅建士が必要で…

不動産の売買をする場合って宅建士が必要ですか? 個人ではなく仕事として土地や建物の売買を行う場合って宅建士が必要ですか?単に会社として土地を購入・所有して、会社が後日それを売る場合なら必要ありませんか? あるいは会社が建物を所有して貸す場合はどうですか?

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    >不動産の売買をする場合って宅建士が必要ですか? 「宅建士」が必要なのではなく、「宅建業の免許」が必要です。宅建業の免許を得るには法律で定めのある人数の専任の宅建士が必要なので結果的に宅建士も必要になります。たとえ不動産屋に仲介を頼んでも売主も免許が必要です。 >単に会社として土地を購入・所有して、会社が後日それを売る場合なら必要ありませんか? それでは「ただちに」売るか「後日」売るかの違いがあるだけですので、宅地を売って儲ける事業である事には変わりありませんから無免許では違法になります。 宅建業法に定められた「業として行うもの」とは、事業性が高いか低いかで事情で判断されますから、たとえば自社の敷地として購入した土地を、会社移転などの都合で手放したなどという、商売としておこなったわけではないことが外観からも明らかなら必要ありませんが、法の抜け穴という意味ではありませんので、「そういうことにして売り買いを続ける商売」などという便法があるわけではありません。 ときどき知恵袋では、一回限りなら違法ではないとか、間隔を開ければ良いなどと、なにか不動産取引の際の法の抜け穴があるかのように回答する人がいますが、法人は基本的に営利を目的とした事業を行っているという前提があるので、当事者との間でトラブルが発生したなら、無免許である事は問題視されますから、まにうけないことです。 >あるいは会社が建物を所有して貸す場合はどうですか? 賃貸の仲介をする場合は宅建業の免許が必要ですが、自社所有の不動産を賃貸するのは宅建業ではないので宅建業の免許は不要です。

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