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看護師、歯科衛生士の免許申請の欠格事由に罰金刑以上の刑に処せられた者には免許を与えないことがあるとありますが、交通事故で…

看護師、歯科衛生士の免許申請の欠格事由に罰金刑以上の刑に処せられた者には免許を与えないことがあるとありますが、交通事故での罰金刑も含まれ、免許がもらえないのでしょうか?国家試験も受けれないのでしょうか?衛生士学校か看護学校へ来年度入学を目指して勉強中でしたが、それを聞いて心が折れそうです。私は衛生士学校に3年通い、専攻科に行き衛生士になって、そのうえで看護学校に行って口腔外科で働きたいと頑張ってきました…ようやく、学費のめどがつき受験に向けて頑張ってました。やはり交通事故だろうが何の罪でも資格は得られないのでしょうか?

補足

真剣に悩んでいるので、質問にたいする回答をください。よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法律では罰金以上の刑に処せられた者には免許を与えないことがあるとなっているわけですから、罰金以上の刑があると必ずなれないというものではありません。 交通事故での罰金刑ということなら、たぶん大丈夫とは思いますが、免許を与えるか与えないかの具体的な判断については、なんとも言えませんが、この交通事故からある程度の期間を経過し、刑が消滅していれば、資格制限は一切受けなくなります。 「刑法34条の2」により基本的には裁判確定より5年を経過していれば、刑が消滅しますが、その後、交通違反も含めて罰金刑などなっているかとか、罰金を納めた日などにもより、この5年の期間が伸びる可能性もあります。 刑が消滅しているかを正確に判断するには、交通事故での罰金ということなら業務上過失障害での略式裁判だと思いますが、裁判確定の日と罰金を検察庁に納めた日、それからこの確定日以降、交通違反を含めて罰金刑になっていないかなどの情報が必要となります。 ちなみに、資格試験に関し、人の前科を関係機関に回答するのは、自分の本籍地の市町村の戸籍係です。この戸籍係で前科は把握しています。

    2人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1113755596 こんな感じの事ですかね? ==追記== はぁ? 真剣に悩んでる? 資格試験を・・・って考えてるのなら、学校行くんでしょ? 衛生士の学校・看護学校や歯科医師会の学校へ。 学校に出す履歴書とかに犯歴も書かなくてはならないんだから、学校に聞けばいい。 不安なら事前に問い合わせればイイ事。 資格試験以前の問題に、学校に入れるかどうかの問題がある。 ま、罰金以上の刑と言っても、内容によっては免許の交付が出来るから、行こうと思っている学校へ直接聞いた方が確実だわな。 もしかして、学校には犯歴を伏せて入ろうと思ってたワケですか? 確かな答えが欲しいなら、学校へ問い合わせることですね。 ==追記の追記== そう言えば、看護師って、重度の人身事故や交通死亡事故を起こしたら免許取り消しなんだよね。 って、看護師(元嫁)が言ってたゎ。 だから、交通事故でも内容によっては看護師免許貰えないね。 「交通事故」とか「罰金刑以上」とか書いてる質問者さんは人身事故を起こしたのかな・・・

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