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貸金業務取扱主任者で、過去グループ企業内で、 子会社への貸付や回収業務をやってました。 これは貸金業の実務に値し…

貸金業務取扱主任者で、過去グループ企業内で、 子会社への貸付や回収業務をやってました。 これは貸金業の実務に値し、貸金業務取扱主任者として 登録できるのでしょうか?

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192閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    1年以上なら可能

    知恵袋ユーザーさん

  • さて、そもそも貸金業務取扱主任者の登録に実務経験の要件はありませんけど。 登録申請書に勤務経験が、あるなら記載は必須なになるだけで(なければ該当無しになります)。 ただグループ間融資に関する扱いは、現在は除外であり、以前(改正法施行時)は貸金業者に該当していましたので、そのあたりの事は確認問い合わせをした方が良いかと思います。

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    ID非表示さん

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