労働施策総合推進法(略称:通称パワハラ防止法)では、以下のように定義しています。 職場における優位性を背景にした言動で、指導等の範囲を超えたものにより、労働者の就業環境を害する行為(正確ではありません。) 以上3つの要件を満たしたものを言います。 ※①職場における優位性を背景にしている。 ②指導等の範囲を超えている ③労働者の就業環境を害している
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