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小型限定普通二輪免許を飛び込みで受けようと思います。

小型限定普通二輪免許を飛び込みで受けようと思います。その際、自動車の免許は持ってるため、免許証センターで実技試験合格後、応急救護処置講習の講習を受講しないといけないのですが、もし普通救命講習1を過去に受講済で有効期限も切れていない場合、免許証取得時の講習は免状されるのでしょうか? 教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    試験場での直接受験の場合、技能試験に合格しますと取得時講習を受講しないと免許証の交付を受けることができません。 取得時講習は「自動車等の運転に関する講習」と「応急救護処置に関する講習」があり、ご質問にあります「応急救護処置に関する講習」が免除になるかならないかは、免除になります。 ではなぜ免除になるのかというと、大型免許・中型免許・準中型免許・普通免許・普通自動二輪免許・大型自動二輪免許のいずれかを既にお持ちになっているからです。 普通救命講習1を受講したことは免除の要件に該当しません。 「応急救護処置に関する講習」が免除になるためには、医師・歯科医師・保健師・助産師・看護師・准看護師・救急救命士のいずれかの免許(資格者証)を持っていないといけないからです。

  • 普通免許を既にお持ちならば、受けるべき講習は「二輪車講習」のみです。 内容はシミュレーター等を使い危険予測や2人乗りの留意点等を3時間練習(座学・実技)します。 普通救命講習の受講の有無に関係なく、普通免許を既に有しているということで、応急救護については免除です。

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