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社労士会のバイト(無料相談会等)は 業務委託ですか? 今勤めている会社が副業は業務委託のみOKなのです 社…

社労士会のバイト(無料相談会等)は 業務委託ですか? 今勤めている会社が副業は業務委託のみOKなのです 社労士資格はこれから受験します

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回答(2件)

  • 形式によりますが、通常の行政協力と呼ばれるものは、個人と相手先(行政)は特段の契約は交わさず、社労士会各支部と行政の契約となります。個人は協力した場合に支部から謝金という形で支払われます。 他には労働保険年度更新事務の場合には都道府県労働局と個人が臨時国家公務員の契約を行い、給与という形で報酬が支払われます。 いずれにしても個人と行政の業務委託契約は行われませんが、謝金の形式であればどこかの従業員になるわけではないので業務委託のようなものとして扱えるのではないでしょうか。

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  • 社労士会と言っても、それぞれの県会や支部会などにより、異なると思います。 市町村役所、商工会議所などからの業務委託が多いと思います。 社労士会としての独自活動もあると思います。

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