形式によりますが、通常の行政協力と呼ばれるものは、個人と相手先(行政)は特段の契約は交わさず、社労士会各支部と行政の契約となります。個人は協力した場合に支部から謝金という形で支払われます。 他には労働保険年度更新事務の場合には都道府県労働局と個人が臨時国家公務員の契約を行い、給与という形で報酬が支払われます。 いずれにしても個人と行政の業務委託契約は行われませんが、謝金の形式であればどこかの従業員になるわけではないので業務委託のようなものとして扱えるのではないでしょうか。
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