教えて!しごとの先生
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大学生でアルバイトしてます。 103万を超え、扶養を抜ける場合は今は年金は申請をして払っておりませんが払わないといけなく…

大学生でアルバイトしてます。 103万を超え、扶養を抜ける場合は今は年金は申請をして払っておりませんが払わないといけなくなるんでしょうか?また、社会保険も引かれるとおもうのですが、トータルおおよそどれくらい引かれてしまうのでしょうか? 月10万、12万、15万教えて頂きたいです。 ちなみに130万を超えるのもまた何かあるんでしょうか、?^^;

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 学生の場合、社保加入はないので国保です。 ご質問者さまの年間収入が130万円(月収10.8333万円)以上になると、親の健康保険の扶養(被扶養者)から外れます。 それはそれとして、 1)給与の月額10万円の場合 ①年収:120万円(=10×12) ②国民年金の保険料:0円(学生納付猶予を申請) ③国民健康保険の保険料:0円(扶養内) ④所得税:0円(勤労学生控除) ⑤住民税:およそ5、000円(均等割のみ) ⑥手取りは、およそ119.5万円です。 2)給与の月額12万円の場合 ①年収:144万円(=12×12) ②国民年金の保険料:0円(学生納付猶予を申請) ③国民健康保険の保険料:およそ19万円(2割軽減) ④所得税:1.2万円 ⑤住民税:およそ3万円 ⑥手取りは、およそ120.8万円です。 3)給与の月額15万円の場合 ①年収:180万円(=15×12) ②国民年金の保険料:0円(学生納付猶予を申請) ③国民健康保険の保険料:およそ25万円 ④所得税:2.3万円 ⑤住民税:およそ5.3万円 ⑥手取りは、およそ147.4万円です。 なお、健康保険料はお住いの市町村で大きく変わりますので、お住いの市町村のホームページで確認してください。 健康保険料が高い市町村の場合は、月収が12万円程度だと、月収10万円より手取りが少なくなるかもしれません。

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  • 103万円(お給料収入の場合) 扶養から外れるのは 税法上の扶養のことです。 社会保険の扶養は 質問者さまの収入が 年130万円 月108333円以下が扶養範囲となります。(健康保険の扶養範囲です) 国民年金の所得基準は https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html に記載がありますので ご確認くたださい。 親御さんの勤務先でご加入の社会保険組合により 規定が異なりますが 月108333円(非課税交通費も含む額)が 1か月 または 2~3か月で社会保険の扶養から外れます。 税法上の扶養のように 年間お給料支給額ではなく 見込み額で計算するためですので 親御さんの勤務先に「扶養範囲」をご確認ください。 108333円 × 12か月≒129996円となり 年間130万円の壁の限度額となっています。 ≒

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  • まずは単純な結論です。 103万超えても、130万円未満なら(厳密には月収108,333円以下なら)、 ・学生納付特例は、そのままです。何も変わりません。 ・健康保険は、親に保険証を返却しないかぎり、そのままです。 つまり、1円も引かれません。 質問者さんは「103万超えて扶養を抜ける」の意味を勘違いしてるんです。 103万超えて抜ける扶養は、親の税金にのみ影響します。 学生本人の国民年金にも、健康保険にも、影響しないのです。 学生本人の税金にも、大した影響はありません。 ・所得税は 0 円のままです。 ・住民税は、もともと103万円以下でも発生しますから、「103万の扶養」とは直接の関係がありません。 -- バイト先で社会保険に加入することは、普通の学生には、できません。 学生は、そのバイト先で週30時間以上も勤務しないと加入できない、と法律で決められているからです。 まさかそんなに勤務するんでしょうか? 通信課程でもないとムリですよね。 -- 130万超えた場合の影響は、 ・あなたに所得税が、発生する ・あなたの住民税が、かなり上がる ・親から貰った健康保険証に”被扶養者”の印字があるなら、親に返却しなきゃいけない ・保険証を返却したなら、国民健康保険に加入し、保険料を自分で払う 健康保険への影響は、 厳密には、月収が108,333円超えた月からです。年収で決めるのではありません。”被扶養者”の印字がない保険証なら関係ありません。 -- ちなみに、 国民年金の学生納付特例は、年収194万3,999円まで認められます。

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