解決済み
建築基準法の日陰規制の中の例なのですがはっきり理解ができません。 下はリンクからコピペしましたけど冬至に8時から4時の間に3〜5時間丸々家が日を当たらないといけないという意味なのか壁だけちょろっと当たっていたらOKなのでしょうか? そして当該建築物が、建築基準法第56条の2の定める制限を受ける建築物に該当する場合には、当該建物が建っている敷地の境界線から5メートルを超える地域について、冬至日の真太陽時(太陽が真南に来た時間を正午とする時間を「真太陽時」と呼び、これは、通常の時計とは異なります。)で午前8時から午後4時までの間の日影となる時間の長さが一定時間より短くなるように制限されています。 例えば、第一種低層住居専用地域では、軒の高さが7メートルを超える建築物、または地階を除く階数が3以上の建物が、制限を受ける建築物とされています。これに該当する場合には、当該建物が建っている敷地の境界線から5メートルを超え、10メートル以内の範囲については、真太陽時で午前8時から午後4時までの間に、3時間以上(地方自治体ごとに4時間以上または5時間以上と定めることも可能です。)日影となる時間を作ってはならないこととされています。 リンク先は https://www.token.co.jp/estate/apartment-management-encyclopedia/legal-affairs/03-06/ です。
63閲覧
< 質問に関する求人 >
建築(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る