まず特別教育とは何かを理解されると良いと思います 特別教育とは労働安全衛生法の59-3に規定するもので、国が認めた危険有害業務について、事業者(会社)に教育の義務を求めるものです。 なので、免許のようなものとは違い、社内教育でも良いのです ただ問題になるのが、建設業などの場合統括安全管理という管理をしているのです これは、元請企業の責任者を社長のように考え、下請け企業がその社員のように管理する考え方です。 つまり元請の責任者は下請け企業の社員を自分の社員のように管理をする必要があるのです この時、下請け企業の社員の資格の把握なども元請の業務となります その際に教習期間で取得した特別教育については問題がないのですが、自社でやったものやよくわからないところで取得したものについて、その内容(規定の教習をやっているか、講師の能力は充分かなど)についても責任が生じます。 自社でやったと言って本当はやっていなかったなどと言うことになったら大変なことになるのです なので元請の責任者は、信頼できない特別教育について認めない傾向があります 例えばスーパーゼネコンが主催で開催したものでも、他のゼネコンとしてみたら内容の裏付けもないため認めないと言う事が起きています 結楼からいうと、その資格証を認めるか認めないかはその責任者次第と言えます その内容について自分で納得できる、、もし事故が起きたときにこの人は資格者であると労基に対して自信を持って告げられる人でないと認めたくないのです なので質問者様が誰かに資格証を掲示する事があるのなら、その掲示先の担当者次第で認めるか認めないかが決まります ただお薦めしかねるのは、実技は自分の会社でやってくれという講習をする(つまり学科のみしかやらない)所は避けた方が良いです きちんと実技も講習してくれる教習期間を選びましょう
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