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文房具の一部を作る仕事を家でしています。正社員ではないです。 このような内職もフリーターという分類に入りますか?

文房具の一部を作る仕事を家でしています。正社員ではないです。 このような内職もフリーターという分類に入りますか?フリーターは1年間で103万円以上稼いでしまうと、税金の支払いが必要になるようですね。 内職だけで働いている私は雑所得として分類されてしまうのでしょうか? もし、雑所得に該当するのであれば 38万円を越したら確定申告をしないといけないようです。

補足

学校にも会社にも通っている訳ではなく、家の中だけで仕事をしています。副業という訳ではないです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「フリーター」とは、フリーアルバイターの略だと思いますので、内職はアルバイトじゃないから、そうは言いませんね。 所得税の計算で大事なのは、呼び方の分類ではなく「所得の種類」です。 他に収入がなくその内職だけなら、雑所得または事業所得ですね。どちらでも構いません。(雑所得の方が申告が簡単ですのでお勧め) 38万ではなく、今は48万です。基礎控除額が変わりました。 収入額から必要経費(あれば)を引いて48万以下であれば確定申告は不要です。(が、住民税はかかる場合があるので、住民税申告はした方がよいです) また、1社だけから請け負っている内職であれば「家内労働者の必要経費の特例」で55万引けます。 なので結局、103万まで所得税は非課税=申告不要となるでしょう。 ↓ご参考。家内労働者等の必要経費の特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm

  • 素人の回答です。 詳しくはお近くの税務署で確認するのが正確だとは思います。 アルバイト=給与所得 wiki引用: フリーターとは、「フリー・アルバイター」の略称であり。日本の年齢15歳から34歳の若者(学生は含まれない)のうち、正社員・正職員以外の就労雇用形態(契約社員・ ... https://media.moneyforward.com/articles/7812?page=2 例えば、社員・パート・アルバイトで給与をもらっている人は「給与所得」といって、もうけである「所得」の計算方法は、収入金額を一定の計算式に当てはめて「給与所得控除額」という経費のような金額を計算して、収入金額から差し引きします。

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