教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

地方自治体発注の建設工事で、現場の伐採及び伐採に必要なクレーン作業を含めて下請契約を行った場合、

地方自治体発注の建設工事で、現場の伐採及び伐採に必要なクレーン作業を含めて下請契約を行った場合、元請→伐採業者(一次下請)→クレーン業者(二次下請)となり、いずれの下請も委託業務で、建設業許可などは不要でいいでしょうか!?

235閲覧

回答(2件)

  • 伐採作業のみであれば建設工事で無いので、契約形態は別として、500万円以上でも建設業許可は不要です。 ただ、施工体制台帳等は発注者ごとに対応が異なるので確認が必要です。

< 質問に関する求人 >

伐採(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

委託業務(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    情報収集に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: この仕事教えて

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる