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地方自治体発注の建設工事で、現場の伐採及び伐採に必要なクレーン作業を含めて下請契約を行った場合、元請→伐採業者(一次下請)→クレーン業者(二次下請)となり、いずれの下請も委託業務で、建設業許可などは不要でいいでしょうか!?
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伐採は建設業対象ではないので不要です。
伐採作業のみであれば建設工事で無いので、契約形態は別として、500万円以上でも建設業許可は不要です。 ただ、施工体制台帳等は発注者ごとに対応が異なるので確認が必要です。
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