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救急救命士の資格を持った警察官、特に地域課勤務で、資格を活用することはできますか?

救急救命士の資格を持った警察官、特に地域課勤務で、資格を活用することはできますか?

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回答(3件)

  • 活用というのがどの程度のものなのかによりますが、資格の効力を発揮すると言う意味での活用ならば警察ではできません。 知識面での活用はある程度はできるかもしれませんが、救急に関して一般人レベルまでしか対応することができませんので、救急講習程度の知識でもの足ります。 その程度にしか役立てられない資格に何百万も払ってられるのかと言う部分が重要かと思います。 効力を発揮するならば、まずは「消防」、次に「海保、海自、病院」、最後に「陸自」ですね。この順番で発揮できる度合いが小さくなっていきます。これら以外の組織で役立てられるところはありません。

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  • 消防(当然ですが)・海保の知人には、「救急救命士」の有資格者を持った者を知っていますが、警察では知りません(知らないだけかもしれませんが)。 資格なので、持っていても損はないと思いますが、取得を推奨していないので必要とする場面が少ないのではないでしょうか? 強いて言えば、山岳救助隊が地域課所属の場合があるので・・・ 警察学校で、CPR・止血・三角巾での固定程度は習うようです。

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    なるほど:1

  • 何らかの形で活用することは、できなくはないと思いますよ。

    知恵袋ユーザーさん

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