既に農水省のHPに令和4年4月以降の勤務開始者は特例措置で受験資格を得るのは困難であると発表しているので、無理ですね。
通っている大学は、動物看護とは無関係なんですよね? 他の方の言うとおり、法律施行の臨時措置はR9年4月までですが、本年度の場合、 講習会→R4年5月~8月(動画で受講) 予備試験(現任者のみ)→R4年11月(申込は8月~9月) 国家試験→R5年2月 なので、毎年このスケジュールだとR8年5月頃講習会、R8年11月の予備試験、R9年2月の国家試験が臨時措置での最後になると思います。 しかも、現任者の場合、予備試験の申し込み時点で5年の実務経験(勤務先からの証明書)が必要なので、実質R3年8月~9月の時点で経歴がゼロの方は予備試験も受けられない可能性が高いです。(講習会は前倒しで受講可能) なので、質問者さんは難しいかもしれないです。 今後、変更があるかもしれませんが。 ちなみに、他の回答者さんでバイトだからNGとおっしゃっている方がいますが、勤め先からの実務経験証明書を出してもらえれば大丈夫です。
他の方も言ってる通り5年ですが、そもそもバイト程度の勤務じゃ何年やっても受験資格はもらえませんよ。5年の勤務実績にも条件があるので週3回3時間働いてるとかなら予備試験は受けられないですよ。
なるほど:1
令和9年の4月までに予備試験を受ける必要があり その前に講習会を受ける必要があります それまでに5年間の実務経験が必要 実務経験は、原則として、雇用契約に基づいて業務に従事した期間(例えば常態として週1日以上の勤務であった期間)とされています。
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