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地域限定旅行業務取扱管理者の資格を取る意味は? 地域限定旅行業務取扱管理者の資格を取るなら、国内旅行業務取扱管理者…

地域限定旅行業務取扱管理者の資格を取る意味は? 地域限定旅行業務取扱管理者の資格を取るなら、国内旅行業務取扱管理者の資格にチャレンジしたほうが良いでしょうか?そもそも、国内旅行業務取扱管理者の資格があるのに、それより狭い範囲を対象とする地域限定旅行業務取扱管理者の資格を創設した理由は何のためでしょうか? ご教示下さいますよう、お願いします。

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    地域限定旅行業務取扱管理者の資格を取るなら、国内旅行業務取扱管理者の資格にチャレンジしたほうが良いでしょうか? 取れるなら当然国内旅行です。 地域限定旅行業務取扱管理者の資格を創設した理由 「地域限定業務取扱者」は、2013年に設定された「地域限定旅行業」をより普及させること目的とし、2018年に発足した新しい資格です。 旅行商品の販売を行う事業所には、「旅行業務取扱管理者」を1名以上配置しなければなりません。 従来まで、旅行業務取扱管理者の資格は国内旅行のみを販売できる「国内旅行業務取扱者」と、国内旅行・海外旅行の両方を販売できる「総合旅行業務取扱管理者」の2種類でした。 国内旅行でも合格が難しかったため、簡単な地域限定が生まれたのです。 受験科目は国内旅行業務取扱者と同じく「法令」「約款」「国内旅行実務」の3科目ですが、航空運送の約款と利用料金、観光地理などが出題範囲から除外されています。

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