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パワハラの定義 パワハラは、侮蔑言葉だけでなく、侮蔑じゃなくても言い方が感情的に声を荒げたりするのもパワハラに入るんですか?また、上司でもないのに越権行為的に、人に指図するのもパワハラに入りますか?
有難うございました。
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侮辱) 違法行為であればパワハラです 第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 シカトもパワハラになります 涌谷保育園パワハラ問題 保育士ら17人が再び退職届 「撤回後も被害」訴え | 河北新報オンラインニュース / ONLINE NEWS – ブラック企業あれこれ https://bit.ly/3tI8LC2
どこがパワハラと認定を出すかによって違うかと。弁護士を立てるレベル、会社のコンプライアンスを扱う部署、上司の上司。特にこれはどのレベルか。社長?取締役?執行役員?正直職位が下がるほどまぁまぁといわれるかくりつたかいかと。 どこに話を持っていくかによって変わるのかなぁとおもいます。 越権行為?は、上司でも無ければ聞かなければ良いと思いますが、これをパワハラにしたいということでしょうか?職位をバックにしたパワハラではないのかな? 全てにおいて自分がパワハラ認定を出すわけではないのですから証拠をきちんと残すことがパワハラ認定を受ける際に役に立つのは確かかと。
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