教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

パワハラの定義 パワハラは、侮蔑言葉だけでなく、侮蔑じゃなくても言い方が感情的に声を荒げたりするのもパワハラに…

パワハラの定義 パワハラは、侮蔑言葉だけでなく、侮蔑じゃなくても言い方が感情的に声を荒げたりするのもパワハラに入るんですか?また、上司でもないのに越権行為的に、人に指図するのもパワハラに入りますか?

補足

有難うございました。

続きを読む

353閲覧

1150711974さん

回答(2件)

  • 侮辱) 違法行為であればパワハラです 第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 シカトもパワハラになります 涌谷保育園パワハラ問題 保育士ら17人が再び退職届 「撤回後も被害」訴え | 河北新報オンラインニュース / ONLINE NEWS – ブラック企業あれこれ https://bit.ly/3tI8LC2

    続きを読む

    1250905106さん

  • どこがパワハラと認定を出すかによって違うかと。弁護士を立てるレベル、会社のコンプライアンスを扱う部署、上司の上司。特にこれはどのレベルか。社長?取締役?執行役員?正直職位が下がるほどまぁまぁといわれるかくりつたかいかと。 どこに話を持っていくかによって変わるのかなぁとおもいます。 越権行為?は、上司でも無ければ聞かなければ良いと思いますが、これをパワハラにしたいということでしょうか?職位をバックにしたパワハラではないのかな? 全てにおいて自分がパワハラ認定を出すわけではないのですから証拠をきちんと残すことがパワハラ認定を受ける際に役に立つのは確かかと。

    続きを読む

    今日、暇だから、、、さん

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    職場・人間関係に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職場の悩み

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる