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介護福祉士国家試験の申込について。 前職の同事業にて 指定通所介護 →令和元年9月〜令和2年9月 指定訪問介護 →令和…

介護福祉士国家試験の申込について。 前職の同事業にて 指定通所介護 →令和元年9月〜令和2年9月 指定訪問介護 →令和2年2月〜令和3年12月 の日付で2枚の用紙で実務経験証明書を用意していただきましたが 通所介護、訪問介護の期間が 令和2年2月〜令和2年9月まで 被っておりますが 同事業だとしても 従事日数内訳証明書が必要ですか? この場合従事日数内訳証明書を提出しなかった場合試験は無効でしょうか?

補足

同事業ではなくて 同事業所です。 通所と訪問を一時期、掛け持ちしておりました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    実務経験証明書が2枚あるということは通所介護と訪問介護が別々の証明書になるので同日に通所介護と訪問介護の両方に入っていることもあり得るということになります。 従事日数内訳証明書はこの同日の実務経験の確認し同日の実務経験を重複カウントしないために記載を義務付けています。 なので、通所介護と訪問介護が別々の実務経験証明書であれば従事日数内訳証明書の提出も必要になるかと思われます。 これが通所介護で通所介護と訪問介護を証明している場合は必要なくなりますが… 通常は一つの事業所で別々の業務の実務経験証明書を2通は出さないという想定で受験申し込みの説明は作られているのかと思います。 従事日数内訳証明書はあくまで同日の重複カウントを避けるための証明書になるので私なら従事日数内訳証明書を提出します。 従事日数内訳証明書を提出しなくて証明書不備で受験できないという可能性もゼロではないですからね。 悩んでいるなら出して必要なくスムーズに受験できるならそちらの方が良いと私は思います。 第31回介護福祉士国家試験で介護福祉士になった者からでした。

  • 同事業所であっても 実務経験証明書の期間が重なっているのであれば 内訳書は必要です。 日数をカウントする必要がありますので。

  • 従事日数内訳証明書は、同じ期間に複数の事業所に所属している方が実務経験証明書に加えて、提出するものです。 不要に見えますが、確認したほうがいいです。 公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 03-3486-7559

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