表題部に関する登記というものは、記録上新たに創設するか、変更、若しくは更正することにより申請することとされています。 地積測量図、建物図面などは登記記録ではなく、法的には登記申請されたものの根拠としての付属図面『登記記録に準じた参考書面・補充資料』という扱いになっています。 えい行移転した場合、他の地番に移動するか、地番を跨ぐなとして登記記録に変更を及ぼさない限りは申請の義務はありません。 ただし、同じ敷地内であっても敷地が広大である土地など、建築した当初の場所から相当離れるところに移転するということも、理論上は全くあり得ない話でもありません。 そのようなケースであれば、建物の同一性を疑いかねないようなことも確かに存在しますが、建物の耐用年数や混同の可能性の低さから考えれば、あくまで想定外のことなので、法理論上は義務を科すところではないかと思います。 ちなみに、建物図面というものは現地特定機能が目的であるため、この建物の別なものなのか?同一の建物なのかが判別出来れば良い程度であり、極論になりますが、建物の位置関係などそれほど正確ではなくとも構いませんし、何センチ違うことにより別な建物になるから、新たに申請せよというものでもありません。
所在は変わらないので変更登記の申請義務はない。 が、建物図面を添付して建物図面の変更の申出をするのが、望ましいと考える。
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