医薬品(OTC)販売における「2分の1ルール」とは、販売店舗の営業時間の中で、半分以上はOTC医薬品販売の有資格者である薬剤師、もしくは登録販売者を常駐させなければならないという決まりのことです。 24時間営業しているコンビニエンスストアが、OTC医薬品を販売したい場合、従来の「2分の1ルール」にのっとると、毎週84時間以は薬剤師または登録販売者を常駐させなくてはならなかったのです。コンビニ業界からの規制緩和要求を受けた厚生労働省も、この「2分の1ルール」が、OTC医薬品の販売市場の拡大にストップをかけてしまっている要因の一つになっていると判断し、撤廃を決定ました。 登録販売者試験で「2分の1ルール」は勉強したはずです。それを踏まえて、ネットで調べれば、直ぐにわかりますよ。
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