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建築士の受験資格は施工管理の実務経験で大丈夫でしょうか?

建築士の受験資格は施工管理の実務経験で大丈夫でしょうか?

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  • 施工管理の実務は年代により異なります。 <平成20年11⽉27⽇までの実務> ①建築⼀式⼯事、⼤⼯⼯事、建築設備の設置⼯事の施⼯の技術上の管理に関する実務 【⼯事施⼯者の⽴場の実務】 ②建築⼀式⼯事に該当しない次の⼯事の施⼯管理 ・ コンクリート関係(型枠⼯事、鉄筋⼯事、補強コンクリートブロック⼯事、コンクリートの打設⼯事) ・ 鋼構造物関係(溶接、建⽅、⾜場) ・ その他の各部⼯事関係(屋根⼯事、防⽔⼯事、タイル⼯事、れんが⼯事、⽯⼯事、左官⼯事、塗装⼯事、板⾦⼯事、カーテンウォール、サッシ、PC板、ALC板、天井、(内)壁仕上げ、床仕上げ) ③指定⼯作物(建築基準法第 88 条に規定されるもの)の築造⼯事の施⼯管理 ④建築物の解体⼯事の施⼯管理 <平成20年11⽉28⽇から令和2年2⽉29⽇までの実務> ①建築⼀式⼯事、⼤⼯⼯事、建築設備の設置⼯事の施⼯の技術上の管理に関する実務 【⼯事施⼯者の⽴場の実務】 <令和2年3月1日以降の実務> 工事の施工の技術上の管理に関する実務 【工事施工者の立場の実務】 ①建設業法別表第一に掲げる建築一式工事の施工管理 ・原則として元請として実施する施工の技術上の管理(施工管理業務は一つの工種を担当する業務を含む。また特定の工種でなく品質管理・工程管理・安全管理を担当する業務を含む。施工現場以外の本社等で行う業務は除く。) ・既存建築物において、複数の専門工事(単独では対象外となっているもので工事範囲又は工事期間が重複している工事)を併せて実施し、当該工事が建築一式工事として登録を行っていない場合の施工の技術上の管理を含む(個別に対象実務の可否を判断する。)。 ②建設業法別表第一に掲げる大工工事の施工管理 ③建設業法別表第一に掲げる次の専門工事(建築物に係るものに限る。)の施工管理(プレキャストコンクリートの柱・梁等の設置工事、鉄骨工事、カーテンウォール工事については、これと同等な製作工場における品質管理(製作図に基づき品質管理業務を実施している場合に限る。)を含む。) ・とび・土工・コンクリート工事(鉄骨組立工事、プレキャストコンクリートの柱・梁等の設置工事に限る。) ・タイル・れんが・ブロック工事 ・鋼構造物工事(鉄骨工事に限る。) ・鉄筋工事 ・内装仕上工事 (建築物の改修に係るものであり、次のいずれかに該当するものに限る。 建築物の構造躯体まで露出させるもの ・仕上げ材の下地調整に関わるもの・間仕切り、天井又は床の下地の工事を実施するもの) ・建具工事(カーテンウォール工事に限る。) ・解体工事(建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物以外のものに限る。) ④建築基準法第2条第3号に規定する建築設備の設置工事の施工管理

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