行政書士の独占業務は①官公署に提出する書類の作成、②権利義務に関する書類の作成、③事実証明に関する書類の作成の3つです。 ですから消防に提出する危険物関係書類を作成することは行政書士しかできません。 ただし、相談に乗るだけ、窓口に持っていくだけ、であればだれでも可能です。
なるほど:3
マカロニさんが述べている通り、行政書士の独占業務は、作成(法第一条の二)だけです。その他官公署提出書類作成の相談や提出は誰でも有償でやっても良いのですよ。 さらに、貴方の質問に直接答えるとすれば、「行政書士の仕事の官公庁に提出する申請の代行業務」については、これは「できる」(第一条の三)だけで、他の人の行為を禁止している訳ではありません。 したがって、申請代行も、また、申請代理も他に専門職が居ない分野(例えば危険物許可申請関係)は、少なくとも行政書士法で禁止されていませんので、それと同時に弁護士法が紛争性必要説を取る限りは、誰が有償でやっても構いません。 例えば農地転用許可申請なんかは行政書士会が一生懸命活動しているので農業委員会事務局に非行政書士注意喚起プレートが置いてあるのを良く見ますが、そこにも「作成」しか書いて無く、また、とある自治体の取扱要領では「行政書士弁護士以外が申請代理人となる場合は、有償作成をしてないことを確認して受付をする」として、法令の通りに申請代理は誰がやっても構わない扱いをしているところもあるようです。 もっとも、以上のような法令のみの話を超え、実務上の話をすれば、あまり前例が無い場合には嫌がる官公署はあるとは思いますので、そこで押し問答をしたり最終的には裁判所で処分取消の訴えなどいわば権限の確認の訴えをしても時間と金の無駄でしか無いとは思います。
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