解決済み
民法に詳しい方教えてください 次の問題甲土地を所有するAが死亡し、その子であるBおよびCのために相続の開始があったが甲土地についての相続を原因とする所有権の移転の登記がされないままであったところ、Bが相続の放棄をしたが、Bの債権者であるDは、代位による甲土地についての相続を原因とする所有権の移転の登記をし、甲土地のBの持分を差し押さえた。 この場合において、Cは、甲土地のB名義の持分について登記をしていなくても、Dに対し、甲土地を単独で所有している旨を主張することができる。 この問題の回答は、解説を見るとBは相続放棄によりもともと相続人ではなかったとみなされる このためB名義の登記は無効であり、これを目的とするDの差し押さえも無効である と書いてあります でも債権者のDからしたら当てにしていた金の回収もできないからとんだ災難なわけで Bの行為を詐害行為取消権またはその他の方法で食い止めることはできないのでしょうか?
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何の試験ですか?宅建でも出てきそうですし、行政書士でしょうか?司法書士の試験としては答えはあきらかであるので、違うでしょう。 この問題は、民法939条(相続の放棄の効力)に関するもので、最高裁判例 昭和42年01月20日によって規定されるものです。 「相続人は、相続の放棄をした場合には相続開始時にさかのぼつて相続開始がなかつたと同じ地位に立ち、当該相続放棄の効力は、登記等の有無を問わず、何人に対してもその効力を生ずべきものと解すべきであつて、相続の放棄をした相続人の債権者が、相続の放棄後に、相続財産たる未登記の不動産について、右相続人も共同相続したものとして、代位による所有権保存登記をしたうえ、持分に対する仮差押登記を経由しても、その仮差押登記は無効である。」 上記の最高裁判例により、相続放棄が何人に対しても登記なしに効力を持つと明確に判断を下しています。すなわち、民法939条で規定されているところの相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなすということを再確認するとともに、何人に対しても登記なしに効力を持つことを示しています。元々相続人ではないので、その後からその後に相続人になることを見越して差押えはできないとしたのです。詐害行為ではありません。元々相続人ではないのですから、詐害行為たりえません。
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