通常、前科は罰金刑以下なら5年、禁錮刑以上でも10年無事にを経過すれば前科は消えます。保健師助産師看護師法(以下「看護師法」)では確かに「罰金刑以上の刑事罰に処せられると免許を与えないことがある」とあり、免許を受けられない可能性があります。看護師法の規定が曖昧が故に不安になるのは無理からぬ話しです。 参考までに、一定の犯罪で刑事罰に処せられると免許(登録)が受けられない仕事として「宅地建物取引士(通称「宅建士」)」があります。宅建士になるには国家試験に合格、かつ、2年以上の実務経験が必要(実務経験は合格の前後を問わず)ですが、禁錮刑に処せられると5年間宅建士になることができず、傷害や暴行など一定の刑法犯と宅地建物取引業法で罰金刑を処せられるとやはり5年間宅建士になることができません(刑期満了が起算点)。 ここからは推測でしかありませんが看護師法の場合、車を運転していて「スピード違反で罰金刑に処せられた」場合は免許は受けられる可能性が高いですが「酔っ払い運転または麻薬摂取運転で罰金刑に処せられた」場合は免許は受けられない可能性が高いと思われます。この違いは「酔っ払いと麻薬は『故意』で検挙される」ことが多く、それを言うとスピード違反もそうですが、犯罪の程度がスピード違反の方が「まだ軽い」ことが理由と言えます(これが宅建士の試験ではよく出る内容。道路交通法違反で罰金刑なら宅建士になることはできます)。 既に前科が消えている場合は問題ありません。手続きの流れは質問の通りです。
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