パワハラの定義とは、 パワーハラスメントとは、2001年(平成13年)に東京のコンサルティング会社クオレ・シー・キューブの代表取締役岡田康子による和製英語である[2]。セクハラ以外にも職場にはさまざまなハラスメントがあると考えた岡田らは、2001年(平成13年)12月から定期的に一般の労働者から相談を受け付け、その結果を調査・研究し、2003年(平成15年)に「パワーハラスメントとは、職権などのパワーを背景にして、本来業務の適正な範囲を超えて、継続的に人格や尊厳を侵害する言動を行い、就労者の働く環境を悪化させる、あるいは雇用不安を与える」と初めて定義づけた[6] 。 東京都は、1995年(平成7年)から「職場において、地位や人間関係で弱い立場の労働者に対して、精神的又は身体的な苦痛を与えることにより、結果として労働者の働く権利を侵害し、職場環境を悪化させる行為」という定義のもとで労働相談[7]を受け付けている[8]。 2009年(平成21年)の金子雅臣の『パワーハラスメント なぜ起こる? どう防ぐ?』 による定義は、「職場において、地位や人間関係で弱い立場の相手に対して、繰り返し精神的又は身体的苦痛を与えることにより、結果として働く人たちの権利を侵害し、職場環境を悪化させる行為」で、ハラスメントであるか否かの判断基準は、「執拗に繰り返されることが基本」であり、しかし「一回限りでも、相手に与える衝撃の大きさによって」ハラスメントとみなされる[8][9]。 「パワーハラスメント」は日本独特の用語であり、国際的には「ハラスメント」は、性別、人種、信教などに基づく差別的な行為を指す意味合いが強く、職場で繰り返される不快な行為は「いじめ(英: mobbing, bullying)」と捉えられることが多い[2]。こうしたいじめ・嫌がらせ行為への対策は1993年のスウェーデンでの防止規則を皮切りに欧米諸国での法制化が行われてきた[2]。日本は取り組みが遅かったが、2011年には厚生労働省によるワーキンググループが組織された[2]。 厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ」(2012年)は、「職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性(※)を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為等をいう。※上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して様々な優位性を背景に行われるもの等も含まれる」という定義を提案した[10][11]。 厚生労働省は、これ以外のパワハラにも十分注意すべきであるとし、2012年(平成24年)1月にパワーハラスメントの典型例を示した[4]。 1.暴行・傷害(身体的な攻撃) 2.脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃) 3.隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し) 4.業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求) 5.業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求) 6.私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害) 厚生労働省はパワハラの被害者に対して、総合労働相談コーナー[12]などの職場の外部の相談窓口への相談を勧めている[13]。 厚生労働省の外郭団体である21世紀職業財団が、パワハラの類型を提示し、啓発ポスターなどに取り入れている[14]。 1.「公開叱責(多数の面前での叱責)、人格否定」 2.「感情を丸出しにするモンスター上司、給料泥棒呼ばわりする」 3.「退職勧奨や脅し」 4.「無視の命令」 5.「困難な仕事を与えて低評価にする、過剰なノルマ」 6.「パワハラの訴えを聞き流す」 パワハラを受けたことが原因で、さらに無視や仲間はずれなどの職場いじめに発展する場合もある。叱責、教育や研修という名目で行われる場合ならば、いかなる方法をとっても許されるのではなく、物理的もしくは精神的な暴力手段や非合理的手段は許されない。例えば、正当な叱責の場合でも、1度ではなく執拗に長期間批判する、大声で怒鳴りつける、多数の面前での見せしめ・懲罰的な「公開叱責」や人格否定など、方法を間違えば違法性が生ずる[15]。 とあるので、その研修自体をパワハラというかは微妙でしょうね。 その3つを利用して悪質な行為を行われた時にパワハラになってくると思います。
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