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宅建について

宅建について国土交通大臣または都道府県知事は、その免許を受けた宅建業者の事務所の所在地を確認できない場合、公告し〜とあるのですが、確認できない宅建業者が甲県知事免許の場合、国土交通大臣も公告できるんですか?

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回答(1件)

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    宅建業法第67条①です。 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。 主語述語の関係から、「国土交通大臣又は都道府県知事」は免許権者と置き換え可能だと思われます。免許を取り消せるのは免許権者だけですので、「国土交通大臣又は都道府県知事」というのは、免許権者であって、知事免許の場合には、広告も、それにもとづく申出がないときに免許取り消し処分を下すのも知事だけです。 このように、宅建業法の分野と言えども、条文からそのまま出ることも多いです。士業の基本は、問題が起きた時に関係条文を参照できて解決できるかの資格判定が目的なので、常に関係条文にもどるくせをつけましょう。 または、関係条文が何なのかを示しているテキストや講座を利用してください。そうすると意味明瞭になります。

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