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第一種衛生管理者試験の受験資格に関しての質問です。 安全衛生技術試験協会のサイトの衛生管理者試験受験資格に『学校教育法による大学(短期大学を含む。)又は高等専門学校【注1】を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの』 とありますが、この『労働衛生実務』は会社で設置されている衛生委員会に入れば得られるものなのでしょうか。 ご回答をよろしくお願いします。
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衛生管理者試験の労働衛生の実務については、事業者証明書の下欄に列挙されています。 https://www.exam.or.jp/exmn/eisei.pdf 具体的には ※『労働衛生の実務』の内容 (下記1~13のどれかに該当すればよく、どれかを選択する必要はない) 1 健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務 2 作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務 3 作業条件、施設等の衛生上の改善の業務 4 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務 5 衛生教育の企画、実施等に関する業務 6 労働衛生統計の作成に関する業務 7 看護師又は准看護師の業務 8 労働衛生関係の作業主任者としての職務 ・高圧室内作業主任者 ・エックス線作業主任者 ・ガンマ透過写真撮影作業主任者 ・特定化学物質作業主任者 ・鉛作業主任者 ・四アルキル鉛等作業主任者 ・酸素欠乏危険作業主任者 ・有機溶剤作業主任者 ・石綿作業主任者 9 労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験研究に従事 10 自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務 11 保健衛生に関する業務 12 保健所職員のうち、試験、研究に従事する者の業務 13 建築物環境衛生管理技術者の業務 となり、衛生委員会の委員であっても、上記の労働衛生の実務が伴わなければ受験資格とはなりません。また事業者証明書は事業者(会社)が発行することから、労働衛生の実務の有無を判断するのは事業者(会社)となります。
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