解決済み
宅建士試験に向けて法令上の制限を勉強しております 自己居住用の住宅を建築するための開発行為の場合 について 「排水」施設の構造・能力についての許可基準 →適用される に対して「給水」施設の構造・能力についての許可基準 →適用され「ない」 というのはなぜでしょうか? 給水されない家に住むことはできないのでは?と思いました。
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給水は地下水でも大丈夫です。 しかし、排水は、他人の隣地に迷惑をかけないことが需要です。 よって、自分の土地の排水は、他人の土地に流さないために排水基準があるのです。
給水施設などは当然自らが整備すると考えられていますので自己居住用では適用がされません。 自己の業務用の場合は、公共空地の確保(道路,公園等)、給水施設の技術基準が適用されます。(自己居住用では適用がない。)
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