教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

アルバイトが、不採用で店長を殴ると暴力罪になりますか?

アルバイトが、不採用で店長を殴ると暴力罪になりますか?

170閲覧

ID非公開さん

回答(3件)

  • 不採用ならアルバイトじゃなくて赤の他人ですよね。 もちろん暴力罪?ではなく暴行罪になります。

  • 殴る行為は、刑法208条の「暴行罪」になり、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料になります。 殴った結果、ケガをした場合は、刑法204条の「傷害罪」になり、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金になります。 【刑法】 第208条(暴行) 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 第204条(傷害) 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

  • 正確に言うと暴行罪になりますね。

    2人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる