不採用ならアルバイトじゃなくて赤の他人ですよね。 もちろん暴力罪?ではなく暴行罪になります。
殴る行為は、刑法208条の「暴行罪」になり、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料になります。 殴った結果、ケガをした場合は、刑法204条の「傷害罪」になり、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金になります。 【刑法】 第208条(暴行) 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 第204条(傷害) 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
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