所属する自治体によって変わります。 例えば東京消防庁の特別高度救助隊内にある機動救急救援隊に関しては救急隊長の中から指定されます。 救急専門の救助部隊を持つのは東京消防庁のみです。この場合は救急救命士として特定行為なども行えます。 優秀な救急隊長から指定され、普通の救助隊になるための養成訓練を受ける必要はありません。 そのほかの自治体だと、普通に救助隊の養成訓練を受けてなることになります。養成訓練を受けるには選抜試験に受かる必要があります。 救急隊としての仕事はしなくなるので、救急救命士としての特定行為はできません。ただ救急救命士の資格を持ってるだけの人として、救助隊に所属することになります。 知識としては一応救急に特化したものがあるので、現場に役立つだろうと言う考えはありますが、実際はそんなに役に立ちません。救急救命士としての勉強はしなくなるのでどんどん救急関連の知識は抜け落ちますし、特定行為もできませんので。
1人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る