解決済み
「製菓衛生師の資格を定めることにより菓子製造業に従事する者の資格を向上させもって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする」 これ以外に製菓衛生師の目的ってあると思いますか?
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「製菓衛生師法」の第1条ですから、それがすべてでしょう。 国家資格ですが、名称独占資格ですから「製菓衛生師」を名乗れることと、講習を受けることなく「食品衛生管理者」になれるくらいしか役立ちません。
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