解決済み
ビジネスキャリア検定2級企業法務(取引法務)の問題(下記)で、 ①が正しく、②は誤りである理由・根拠を教えていただけないでしょうか。①建物の賃貸借契約を強制執行認諾文言を付した公正証書で作成した。 賃料の不払を理由に賃貸借契約が解除された場合、公正証書を債務名義として 未払賃料に関して強制執行をすることはできるが、建物明渡しを強制執行する ことはできない。 ②不動産の所有権移転登記請求訴訟において、第1審に原告が勝訴したが、被告 がこうそしたため、第1審の判決は未確定である。この場合、第1審の判決を 債務名義として所有権移転登記をすることはできないが、所有権移転仮登記を することはできる。
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① 執行証書(強制執行認諾文言を付した公正証書)の要件として、「金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求」であることが必要です。(民執22条5号) 簡単に言うと、お金や有価証券のみ強制執行がかけられる。 なので、未払賃料に関して強制執行はかけられるけど、建物明渡しの強制執行はかけられない。 ちなみに、賃貸借契約契約は解除されているので、「建物を明け渡せ」という請求はできるけど、強制執行をかけるなら、別途裁判をして「賃借人は建物を明け渡せ」という勝訴判決が必要です。 ② 仮登記ができるのは、現所有者の承諾があるとき、仮登記を命ずる処分があるときのいずれか。 (仮登記を命ずる処分は、本件の訴訟とは別に裁判所に申し立てる必要があります) なので、今回は仮登記はできない。
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