解決済み
パン屋さんですか?パン製造工場ですか? パン製造工場はダメです パン屋で、菓子製造の許可を持ってる店で2年間働くが条件ですが、 食品衛生法の菓子製造に係る営業許可を受けた施設で仕事をしていても、接客業務や経営管理、製品の運搬、調理器具の洗浄など直接、菓子製造と関係のない業務をしていた期間は従事歴として認められません とりあえずここ見てください https://www.kouiki-kansai.jp/material/files/group/12/sannai.pdf
製菓衛生師は都道府県知事が指定する養成施設で1年以上学んだ方が受験をすることができます。 または、義務教育を修了し、製菓・製パンの現場で2年以上の実務経験を積んだ方も受験することができます だそうですよ
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