解決済み
勤労学生のアルバイトでは扶養を外れないためには年収は103万まで、と耳にしますが、月収はいくらまでなのでしょうか?また年収103万以下であったとしても、とある月の月収がその額を超えた場合どうすればよいのでしょうか?よろしくお願い致します。
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「税法上の扶養」(扶養控除)と「健康保険の扶養」とを混同しているようですが、 「税法上の扶養」は月収は関係ありません。年間で103万円以下です。 「健康保険の扶養」が年間収入130万円未満(月収108,333円以下)です。 細かな規定は各健康保険組合によって異なり、月収108,333円以下といっても1ヶ月だけ108,333円を超えれば扶養から外れるところは稀で、通常は3ヶ月連続で108,333円を超えれば扶養から外れる場合が多いです。 なので、1ヶ月108,333円を超えた場合には次の月は自重することですね。
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月収なんて関係無いね。 税金は1年単位ですよ。 1月に102万円で2月から12月まで0円でも親が扶養控除を受けられる。 親が扶養控除を受けられるという事で、扶養に入るや外れるという言葉は無いよ。 扶養に入るとか外れるというのは健康保険の話で、月額は判断要素になる。
年収で決まることですから、月収がいくらだろうと関係ありません。
勤労学生控除は通常であれば103万円を超えるとご自身に住民税と所得税が課されますが、その上限を130万円まで稼いでも大丈夫という仕組みになってます。 月単位の上限は特にないですが、目安としては130を12で割った10万8333円を超えないようにすれば良いと思います。 ただ勤労学生控除を使ったとしても、年103万円を超えてしまうと税制扶養は外され被扶養者のご家族の税金が高くなります。 勤労学生控除はご自身にとってはメリットありますが、年収によってはご家族にデメリットが出てくるものになっています。
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