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管理業務主任者に合格したのですが、宅地建物取引主任者と兼務できないと聞きました。そうすると管理業務主

管理業務主任者に合格したのですが、宅地建物取引主任者と兼務できないと聞きました。そうすると管理業務主管理業務主任者に合格したのですが、宅地建物取引主任者と兼務できないと聞きました。そうすると管理業務主任者のほうは合格証書を持っているだけという形が良いのですかね?宅地建物取引主任者は使っているので

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    兼務できます。 ただし、専任の主任者ではないということです。そのため、法定の専任の主任者に数えてはいけないということです。 各主任者の仕事をすることには問題ありません。

    なるほど:2

    知恵袋ユーザーさん

  • 不動産会社にお勤めですか?それなら宅建を使い管業は登録してもしなくてもどっちでもいいのではないですか?管理会社にお勤めなら管業を登録したほうがいいとおもいますが仕事で使うか使わないかで判断してはどうですか

    知恵袋ユーザーさん

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