回答終了
2年前に新卒で呉服屋に入社したのですが、辞めようか迷っています。ショッピングセンターに入ってる呉服屋で働いています。店頭にきたお客さんから名簿を取って毎月2回、合わせて10日間くらいある展示会に動員して販売するのが仕事です。あと、名簿会社から買った新成人の名簿に電話して振袖の勧誘、販売をします。 毎日とにかく電話で展示会の勧誘をします。 でもだいたいが鬱陶しがられたり、何度か電話をしていると着信拒否にされたりしてなかなか動員ができません。 なんとか呼べたお客さんは展示会で販売しますが、限られたお客様で売上ノルマを達成しないといけないので買うまで帰さない雰囲気で販売をします。 ローンが通らなくなったお客様へも自社独自ローンなどを組ませて販売をします。だから毎月毎月回収しろと言われてお客様に支払い催促の電話をして取り立て屋みたいなこともしてます。 コロナ禍でもあるのか、毎月毎月展示会へのお客様の動員数が会社全体で減ってます。上司からもっと電話しろと言われますが、電話してもしても電話にでないお客さんはでないし、電話かけるとこなくて同じお客さんばかり電話するからどんどん冷たい扱いをされます。 売上を上げないと給料は上がりませんし、ボーナスも出ません。 私達新卒社員は店長候補として入社してますが、店長になったら毎月250時間以上は働かないといけないみたいで、そしたら仕事だけの人生になりそうだなと感じてます。 店長もいくら働いても残業代はでずに売上を上げないと給料が上がらないしボーナスもでないみたいで、売上の悪い店舗の店長は年収300万くらいだそうです。 なんというか、これ以上勤めても夢がないというかしんどいなと思ってます。 展示会の集客数が減ってますか、会社としては電話勧誘からの展示会販売をずっと続けておりますし、電話してもしてもどんどんお客様と距離が離れていってる気がしてます。 頑張って店長になっても働き詰めになるし、それで給料がたくさんもらえるならまだいいですが、売上を上げないと上がらない、でも着物が今後これ以上売れていくと思えないです。 だから早いうちに辞めた方がいいのかなと思って迷っています。 みなさんのご意見を参考にお聞かせ下さい。
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典型的な”着物を後退させている呉服屋さん”ですね… どちらかというと勧誘屋さんのようです。 速攻辞めた方が良いですよ。 辞めさせてもらえないなら代行使ってでも 辞めた方が良いです。
犯罪に加担してはいけない。 まともな仕事ではないことに気が付いていることは正気であるし、倫理観も正しい。 その販売方法は、特定商取引法に違反しています。 アポイントメントセールスとローンの強要。 こういうことをやらかしています 名古屋市消費生活センター 展示会販売で次々に着物類を契約してしまった https://www.seikatsu.city.nagoya.jp/soudan/article/31 国民生活センター [2020年3月17日:公表] 安易な気持ちで行かないで 着物の強引な勧誘に注意 https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen362.html 特定商取引法特定商取引に関する法律 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=351AC0000000057 >(禁止行為) 第六条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。 >4 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。 >第七十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第六条、第十三条の二、第二十一条、第三十四条、第四十四条、第五十二条又は第五十八条の十の規定に違反したとき。 アポイントメントセールスは、公衆の出入りする場所=喫茶店以外では出来ない。 店舗に引き込むことは違法。 また 特定商取引に関する法律施行規則 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=351M50000400089 >(訪問販売における禁止行為) 第七条 法第七条第一項第五号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 >ハ 当該訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方に割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは金銭の借入れに係る契約を締結させ、又は預貯金を引き出させるため、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを勧誘すること。 長時間の説得でローン組ませてたらアウトです。
ニーズのある商材を 魅力的な価格で提供できない会社側の問題でしょうからね その会社に魅力を感じなくても それは会社側の問題なのではと・・・
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