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陸上自衛官の処罰に詳しい方に質問です 私の上司の陸曹長が冬季間(約4ヶ月間)、自衛隊内の整備工場にバイクを入れ課業…

陸上自衛官の処罰に詳しい方に質問です 私の上司の陸曹長が冬季間(約4ヶ月間)、自衛隊内の整備工場にバイクを入れ課業内外を問わず整備や改造を後輩にやらせたり、自分もやったりしていました自衛隊の工具をたり、当然のことですが電気は隊内のコンセント、いらなくなった部品は隊内のゴミ箱、後輩隊員は嫌々ではあったが曹長なので断れず。 それと、その曹長は自宅の庭を手入れするのに隊内の工具や道具を部隊長の許可を受けずに勝手に持ち出していた そこで質問です 1 処罰は何になるのですか? 2 時効はあるのですか? 3 違う部署の上司に言ったけど、変化無し、陸曹長に指導もしてない 下手な文ですみません

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 1 処罰は何になるのですか? 完品を隊外へ持ち出した場合窃盗罪に該当します。 2 時効はあるのですか? 時効はありません。 3 違う部署の上司に言ったけど、変化無し、陸曹長に指導もしてない。 直属の上司に言って下さい。 以上の行為は停職相当の処分になると思われます。つまり依願退職の道しか残されていません。依願退職であれば退職金が支給されますので。

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  • 内部告発しかないでしょう なるべく証拠を集めて上級司令部 駐屯地司令、師団司令部、方面司令部、陸上幕僚監部に同時に告発状を提出します 直近の上司だと握りつぶされてしまう可能性が高いので、上級司令部に告発します 駐屯地司令なども師団司令部からどうなってるのと質問があれば真剣に調査せざるを得なくなります そのままうやむやになってしまう可能性もありますが、警告にはなると思います なるべく客観的かつ出来るだけ証拠を集めれば信憑性が増します 匿名での告発でも良いと思います

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    1人が参考になると回答しました

  • 1 処罰は懲戒権者が懲戒補佐官の調査及び意見を聴取して決定します。 2 時効はありません 3 まずは貴方が懲戒権者(あなたの上官の指揮官、野整備中隊長?)に対して自衛隊法施行規則第68条に基づく懲戒申し立てをします。これは陸士だろうが民間人だろうがすることができます。申し立ての書式は防衛庁訓令第11号(昭和29年8月28日)の別表第1を指揮システム等で検索してください。 ・この申し立てがあって初めて被疑事実の調査が始まります。 ・もし懲戒に値しないと判断した場合にも懲戒権者はあなたにその旨を通知しなければなりません。

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  • 工具を借りたのは最悪、窃盗扱いもあり得ます。 自宅に捜索が入りそこで官用品が見つかれば「一時的に借りただけで返すつもりだった」は通用しませんから重い処分になりますね。 また後輩や部下に手伝わさせたのはパワハラになるでしょう。 手伝わされた方も下手すれば共犯扱いですから「嫌々やった。逆らえなかった」と証言するでしょうからね。 トータルで軽くて停職でしょうね。

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